勝山市議会 2022-12-05 令和 4年12月定例会(第2号12月 5日)
学校給食は、今もありましたとおり、学校給食法並びに同施行令におきまして経費の負担が示されておりまして、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費、学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費は、義務教育諸学校の設置者、いわゆる市の負担ということになっております。その経費以外の学校給食に関する経費は、保護者の負担ということになっております。
学校給食は、今もありましたとおり、学校給食法並びに同施行令におきまして経費の負担が示されておりまして、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食に従事する職員に要する給与その他の人件費、学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費は、義務教育諸学校の設置者、いわゆる市の負担ということになっております。その経費以外の学校給食に関する経費は、保護者の負担ということになっております。
給食費の無償化につきましては、昨年12月議会において、久保議員の一般質問でもお答えをしておりますが、学校給食法並びに同施行令において、学校給食に係る経費の負担が示されており、給食実施に必要な施設や設備、関係職員の人件費等以外の学校給食に要する経費は保護者の負担とされているところです。
この学校給食法並び同法施行令におきまして、学校給食にかかる経費の負担は明示されております。本文によりますと、学校給食の実施に必要な施設及び設備に要する経費並びに学校給食に従事する職員に要する給与、その他の人件費、学校給食の実施に必要な施設及び設備の修繕費、これにつきましては義務教育諸学校の設置者の負担、いわゆる勝山では勝山市の負担とされています。
これは学校給食法が施行された1954年、昭和29年、当時は文部省の事務次官通達「学校給食法並びに同法施行令等の施行について」で述べられているものであります。